大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ウ)1247号 決定

申立人は同人を控訴人、被申立人を被控訴人とする東京地方裁判所昭和三十四年(レ)第四六二号損害賠償請求控訴事件につき同裁判所が言渡した判決に対し当裁判所に所定の印紙を貼用しない上告状を提出すると共に、当裁判所に訴訟救助の申立をしたのであるが、控訴審としてなした判決に対して上告を提起するには民事訴訟法第三百九十七条以下の規定に従つて上告状を原裁判所に提出することを要し、原裁判所は同条以下第三百九十九条の規定に則り上告審の前段階的手続として上告適法の要件を審査する権限を有するものであつて、この段階においては事件はなお原裁判所に係属するものというべく、これは一種の上告審としての手続ではあるが、事件がなお原裁判所に係属するという点において特殊の手続的関係を生ずるというべきである。従つて前示手続の段階においては当該審級の訴訟上の救助の申立に対する裁判も上告適法の要件を審査すべき原裁判所の権限に属すべきものと解するから、本件を原裁判所たる東京地方裁判所に移送すべきものとし主文のとおり決定する。

(柳川 坂本 中村)

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